調査研究リポート

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No.91221

諸外国における土地・建物の欠陥被害とその法的救済 ?アメリカ・ドイツ・フランス・イギリス?

諸外国における土地・建物の欠陥被害とその法的救済 ?アメリカ・ドイツ・フランス・イギリス?

発行年月1999年05月

価格(税込) 3,000円

判型B5

頁数222頁

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概要

 土地・建物に欠陥がある場合の法的責任は、動産たる製造物の欠陥についての責任とは異なる諸種の問題を抱えており、不動産に欠陥があった場合の法的責任の問題にも反映している。わが国における製造物責任に関する議論が高まる中、「土地・建物の欠陥による被害」という現象がアメリカ、ドイツ、フランス、イギリスでどのように法的に処理されているのか、研究会による討論、わが国の実務家との懇談、海外調査に基づき考察した。各国とも法的には建物は独立した不動産ではなく、土地所有権に吸収される存在であり、不動産の欠陥に関しては建物と土地とで異なる扱いがなされている。法的責任としては契約責任と不法行為責任に二分され、基本的に物自体に生じた損害に対しては契約責任を優先させ、拡大損害に対しては不法行為責任が認められている。また、特定承継人は建設業者に契約責任を追求できない場合があり、逆に政策的に特定の者に責任を負わせる場合もある。

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